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ご相談事例

底地・借地権

建替え・増改築承諾料

  • 建替え・増改築承諾料について教えてください。

借地権者が借地上の建物を建替え・増改築する際には、一般的に地主さんの承諾が必要となります。 その承諾を得る対価として借地人さんから地主さんへ支払われるのが、「建替え・増改築承諾料」となります。
建替え承諾料としての目安は、建替える建物の構造体(RC造、木造、鉄骨造等)により異なりますが、概ね更地価格の3%~5%程度となります。
増改築承諾料については、増改築の工事内容(大規模修繕工事、小規模修繕工事等)により異なりますが、概ね更地価格の1%~5%程度になります。
地主さんの承諾が得られない場合は、借地人の申し立てに基づき、地主の承諾に代わる裁判所の許可を得れば建替え、増改築が可能になります。裁判所の許可は借地非訟事件手続きにより行われ、裁判所は当事者間の利益の衡平を図るため財産上の給付(承諾料)を命ずることができます。