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底地・借地権

借地権更新後の借地期間について(旧借地法)

  • 借地権更新後の借地期間について(旧借地法)について教えてください。

平成4年7月31日以前において、借地契約が成立していた借地権は、旧借地法の適用となります。
旧借地法は建物を堅固建物(石造、土造、レンガ造、コンクリート造、ブロック造等)と非堅固建物(木造等)の2種類に区分しています。
借地権の存続期間はあらかじめ定めなかった場合には、堅固建物の場合を60年、非堅固建物を30年と定められています。
更新後の存続期間は前者で30年、後者で20年です。
借地権の設定契約において、建物の種類、構造を定めなかった時には、非堅固の建物の所有を目的とするものとみなされます。