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ご相談事例

賃貸経営

定期借家契約

  • 今後、賃貸アパートの契約を定期借家契約に切り替えていこうかと考えています。 契約中の方でも切り替える事はできますか?

契約時期

・賃借人が事業者の場合には、条件面を含め合意が出来れば良い。
・賃借人が居住者の場合には、平成12 年3 月以降開始の契約であれば合意による。
・平成12 年3 月より前の契約は、合意があっても無効。

価格設定

・基本的には、『定期借家契約=賃料減額』という事ではない。
・現実的には、『定期借家契約=割安』と考える賃借人も多い。
・立地、周辺状況、物件力により価格設定は検討が必要。

 

ポイント

  • 将来的に建築予定の場合には、明渡しを考慮した切り替え(新規契約からの場合も有り)。
  • 不良入居者を継続居住させないために、『問題が無ければ再契約』という形式をとる事も有り。