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底地・借地権

底地(貸地)・借地権の問題解決!4つの整理方法

  • 借地権と底地の整理する基本的な方法は、以下の4つあります。ほかにもいくつかの応用的な方法もあり、借地・底地の立地、経緯、規模等により、どの方法が最善策であるかが変わってきますので、お気軽にご相談ください。

1)借地人による貸宅地(底地)の買い取りによる整理方法(底地売却法)
借地人が地主さんから底地買い取る方法です。一番多いケースですが買い手と売り手が特定されている特殊な状況の為価格の調整が難しい場合が多いようです。

2)地主さんによる借地権の買い取りによる整理方法(借地権買取法)
地主が借地人から借地権を買い取る方法です。上記と同じで買い手と売り手が特定されている特殊な状況のため価格の調整が難しい場合が多いようです。

3)地主さんと借地人との等価交換による整理方法(敷地引分法)
一定の条件の下で等価交換する方法です。税務上無税ででき、また相続が発生する前に整理できれば納税対策に有効となります。

4)地主さんと借地人共同による第三者への売却による整理方法(共同売却法)
売却前に底地と借地権の割合を決めておき、共同で売却して換金する方法です。

各方法の解説

この基本4パターンを活用する際の留意すべきポイントを以下に記します。

まず、1)底地売却法と、2)借地権買取法は、公示価格,路線価、固定資産税評価額、実勢相場価格等の目安があるにしても、当該地の更地の評価額が重要になります。特に、2)借地権買取法は、借地人が転居を余儀なくされることが多いことから、借地人からの申し出でないと、スムーズには進みません。これに対し、1)底地売却法は、実務的にみてもおよそ7~8割がこの手法によっています。貸宅地は集積制が低く換金性が悪いのに対して、相続時の評価が高く、高額な相続税は、地主にとってはマイナスの財産になりかねません。そのため地主が、底地を売却して相続税の納税準備資金とすること、より有利な資産への転換を図るケースが多く見受けられます。

3)敷地引分法は、その貸宅地の面積、地形、道路付けなどが一定の条件を満たしている場合に広く行われている方法です。標準的な住宅地の場合、交換後に地主と借地人とはその土地の所有権を1対1で等分するケースが多く見受けられます。そして、路線価図に記載されている割合から見ると、借地権がワンランク下がって交換が実行されます。例えば、路線価図でD地区(住宅地)の場合、底地・借地割合4:6が5:5となります。それは、交換後借地人は、地主に対する一切の金銭(更新料、承諾料など)が不要になるため、交換時に地主へ1割程度多く分配するという慣行によるものなのです。

なお、交換は一定の条件を満たせば、地主・借地人ともに無税扱いになります。その際、交換の比率は、土地の面積のみでなく、交換後の土地の資産価値についても考慮されます。(所得税法第58条「固定資産の交換の場合の特例」)

4)共同売却法は、一般的には地主・借地人の両者とも売却意思がそろった場合に行う方法であり、貸宅地整理の方法としては両者の利益が一致する望ましい方法です。