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ご相談事例

底地・借地権

地代水準について

  • 都内にて、父親が所有している土地を知り合いに賃貸しています。地代を得ているが、その地代水準がどの程度が適切か教えて欲しい。

 

【ご提案・解決法】

土地を貸している場合の契約形態には、「使用貸借契約」、「土地賃貸借契約」の二種類あります。

前者は、主に資材置き場等の利用のため、土地を借りている契約形態で、後者は、土地を借りている方が自身の建物利用のため、土地を借りている契約形態であり、この場合は「借地権」という権利が借りている方に発生しております。

使用貸借契約の地代水準としては、近隣の駐車場相場が参考になります。

つまり、貸している土地の規模が駐車場〇台のスペースがあるとすると、月極の駐車場1台あたり〇円を乗じることで、地代を算出していくのです。

 

一方、借地権が発生している土地賃貸借契約の場合には、地主さんが毎年支払っている固定資産税・都市計画税の合計額の3倍~5倍が概ね適正な水準(地代年額)です。

但し、借地権が発生している立地等により、その水準の幅が変わりますので、留意する必要がある旨アドバイスしました。