home > ご相談事例

ご相談事例

賃貸経営

立退きについて➀

  • 港区に戸建て(1階に1戸、2階に1戸)を保有しており、2階部分を賃貸しています。建物の老朽化が進んでおり、建て替えを考えているので、賃借人に立ち退いて欲しいと思っているが、どうすればよいでしょうか。

 

 

【ご提案・解決法】

建物賃貸借契約は「普通借家契約(2年毎の更新となっている一般的に使われている賃貸借契約)」と思いますので、その前提でお話をすると、今回の立ち退きにあたっては、「立ち退き料」を賃借人へ支払う必要性が高いと思われます。

賃借人は、家賃滞納など契約違反をしているわけではないことと、建物の老朽化が立ち退きの「正当事由」として認められない可能性が高いことが理由になります。

「立ち退き」に関しては、賃貸の個別的な事情等により、判断が変わってきますので、詳細は、当協会にご相談いただきたい旨提言しました。