home > Q&A

Q&A

相続

家族信託

  • Q.自分が認知症になった場合、たとえ家族であっても預貯金を引き出したり不動産を売却することはできなくなると聞きました。その対策として、あらかじめ「家族信託」を利用することを薦められましが、どのような制度なのでしょうか。

家族信託とは、資産を持つ方がその保有する資産(不動産・預貯金など)を信頼できる家族に託し、その管理・運用・処分を任せる仕組みです。「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」とも言われています。

親が認知症になったら、たとえ家族であっても、

・銀行の口座が凍結されて、預金を自由に引き出せなくなります。
・不動産の売却などの契約行為ができなくなります。

認知症高齢者は予備軍も含め、4人に1人とも言われています。親御さんが認知症を発症したというご家族からご相談を受けますが、発症してからでは所有不動産の修繕工事や売却の意思決定ができなくなるため事前の対策が必要なのです。
このような背景で対策を打てる手法が家族信託です。