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Q&A

相続

相続人

  • Q.遺産を相続するのは誰になりますか

民法では遺産を相続する人を法定相続人といいます。
まず亡くなった人に配偶者がいたら、配偶者はいつでも相続人になります。
それ以外の法定相続人には順位があります。
第一順位は子供です。養子縁組をしていたら養子も相続人になります。
子供が亡くなっていた場合は孫になります。
第二順位は親です。 親がいなく祖父母が生きていたら祖父母が法定相続人になります。
第三順位は兄弟姉妹です。兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子供の甥や姪になります。