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新型コロナウィルスで家賃減額要請された場合の大家さんの対応について《最新まとめ版》

新型コロナウィルスに罹患された方及びその関係者様やコロナ禍の影響を受けた皆様には心よりお見舞い申し上げますとともに、早期の終息をお祈りいたします。

当協会においても、コロナ禍の影響により、「家賃減額要請がきたのだけど、どうすればよいか」等のご相談を多くいただいております。

「まずは、国や自治体のコロナに関する支援策を賃借人に伝え、活用できないか打診してみる。その状況を踏まえて、大家さんが家賃減額又は猶予に応ずるか検討する」ことが重要であると考えております。

 

国及び自治体の「コロナ対策の各種補助制度」を大家様自身が知り、テナント様にその情報を提供、共有することで、家賃減額要請をしなくてもよくなった、または、家賃減額要請を当面先延ばしできる効果も期待できるのではないかと思います。大家さんの中には、家賃収入で日々の生活資金をまかなっている、借入金の返済、リフォーム資金の出費、税金の負担等で余裕がない大家さんも多いのが実情です。それぞれの大家さん及び賃借人の置かれた状況を考え、それぞれの立場にたち、お互いが可能な範囲で協力していくことが未曽有の緊急事態における状況下で必要となります。

和楽6月号でも同内容で特集いたしましたが、以下の表でコロナ禍における賃貸経営に関連する支援策・救済策をまとめましたので、ご参考になれば幸いです。

 

 

 

 

・賃貸経営のお悩みに関するその他記事 https://www.jinushi.gr.jp/chintai/

・日本地主家主協会について https://www.jinushi.gr.jp/

 

 

【家賃減額・家賃減免の実務的な対応】

借主が支援策の活用検討状況をみて、貸主が家賃減額又は家賃減免に応じる際には、以下の点に留意が必要です。

 

■ 必ず覚書(合意書)の書面を作成する。

家賃減額又は家賃減免にあたっては、必ず覚書(合意書)等の書面を作成ください。決して、口頭での合意はやめてください。後々トラブルになります。

覚書等の記載内容として、①家賃減額(減免)の金額、②家賃減額(減免)の期間、③その期間が終了したら、当初の家賃に戻ること、④その他、覚書に記載していない内容は原契約の定めによることを明記して、貸主及び借主の署名・押印をすることが書面作成のポイントになります。また、家賃減額(減免)の金額はいくらが妥当か質問を受けることがありますが、答えはありません。つまり、貸主の経済状況(ローン返済、生活費)、不動産の立地特性(テナントが抜けると長期間空室が続くか)、テナント様の経営状況や事業内容等を総合的に検証して、判断する必要があるからです。貸主様の経済状況が比較的余裕があれば、無理をしない範囲で家賃減額(減免)を認めてあげてもよいでしょうし、逆に、家賃減額(減免)をすることにより、貸主の生活が苦になる場合には、減額に応じる必要はないと思います。

コロナで厳しい状況に置かれているのは、みんな一緒です。貸主も借主も無理をしない範囲で、お互いに協力していくことが今後必要になろうかと思います。

固定費の中でも大きなウエートを占めるのが「家賃」です。その部分に関して、国・自治体が貸主・借主の双方に救済していくことが必要なのですが、現状の救済策はいまだ不十分でありますし、給付まで時間がかかっているのが現状です。

国や自治体には、貸主、借主の双方への救済策を早急に拡充してもらい、給付実行までの時間を短縮化してほしいと切に願っております。

 

 

 

 

 

 

(著者:手塚)

 

 

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