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賃貸経営

令和2年度確定申告

令和2年度の確定申告の期間は令和3年2月16日~令和3年4月15日です。

コロナの影響で1か月延長されました。

今年は変更点が多いので気をつけましょう。

 

 

1・令和2年度確定申告の変更点についての確認 (変更点は以下の通りです)

①基礎控除が10万円増え48万となります(前年38万)。但し、合計所得金額により

イ)2400万以下 48万円  ロ)2400万超2450万以下 32万

ハ)2450万超2500万以下 16万  ニ)2500万超  円  となります。

 

②青色申告控除は従来の2段階から3段階へ

65万円、55万円、10万円の3段階(65万控除のためには電子申告が必要)

昨年までは65万円と10万円の2段階でした。

 

③給与所得控除、公的年金控除は10万円減額されました。

イ)給与所得控除は10万減額の55万~195万(給与収入1000万超は上限195万円))

ロ)公的年金控除は65歳未満は60万(前70万)65歳以上は110万(前120万)と10万減額。

公的年金以外の収入金額がある場合(1000万以下、2000万以下、2000万超)は

60万(110万)、50万(100万)、40万(90万)とさらに減額となります。

例えば、不動産の売却等で2000万超の収入があった場合は40万(90万)です。(()内は65歳以上)

 

④所得金額調整控除が新設されました。所得控除額の減額を軽減させるための措置です。

イ)給与収入850万超で23歳未満の扶養親族がいる等の場合(調整その1)

(給与収入-850万)×10% を給与所得から控除(給与収入は1000万が上限)

ロ)給与所得と年金所得の双方を有する場合(調整その2)

10万円を給与所得から控除

 

⑤ひとり親控除が新設されました。35万円

男女を問いません。要件は、総所得金額が48万円以下の同一生計の子がいること、ひとり親の合計所得金額が

500万円以下であることです。

 

2・不動産所得について

①不動産所得のポイント  * 不動産収入-必要経費=不動産所得

 

②不動産所得と紛らわしい所得

イ)下宿等食事を供する場合の所得⇒事業所得(又は雑所得)

ロ)自己の責任において車両を保管する駐車料⇒事業所得(又は雑所得)

ハ)借地権設定の対価がその土地の2分の1を超える場合の所得⇒譲渡所得

 

③収入の計上基準

原則、契約で決められた日を経過したら収入計上

イ)供託家賃の取り扱い・・・契約存否の係争の場合⇒判決等があった日に全額計上

・・・家賃の額の係争の場合⇒供託部分は定められた支払日、供託金と判決等による金額

との差額は、判決等があった日に計上

ロ)礼金・更新料 原則、契約の効力発生日に収入計上

ハ)敷金、保証金の取り扱い

全額返金するもの・・・預り金に計上/ 償却部分・・・返還を要しないことが確定した日に収入計上

 

④必要経費計上基準

イ)生計を一にする親族に払う対価

青色申告・・・青色事業専従者給与に関する届出書に記載した金額の範囲内の額

白色申告・・・いずれか低い額 *50万円(配偶者は86万円) *専従者控除前の所得金額÷(専従者数+1)

ロ)その他

建築確認申請費・・・建物取得費/ 立退料・・・建物取り壊しの場合は必要経費 建物購入の場合は建物取得費

水道施設利用権・・・無形固定資産/ 借入金利子・・・業務開始前は建物取得費  業務開始後は必要経費

地鎮祭・・・建物取得費

 

3・コロナ関連給付金・その他下記の収入は何所得になるでしょうか?

①持続化給付金(事業所得・一時所得・雑所得)

②家賃支援給付金(事業所得)

③すまい給付金(一時所得)

④仮想通貨(雑所得)

⑤メルカリ等副収入(雑所得)

⑥家屋の立退料(一時所得)

⑦保険金の満期返戻金(一時所得)

⑧賞金・馬券(一時所得)

 

(著者:得村)

 

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