【ご提案・解決法】
法定相続人は、長男、次男、長女の3人ということで、当該3人に不動産をどのように分割するのかがポイントになります。
本件土地(自宅、アパート)を測量して、土地を平等に3分割するのです。長男、次男、長女に渡す土地をあらかじめお母さまが決めておき、遺言書に残すといいと思います。
分割された土地上にある建物が土地分割ラインを超えている場合には、将来的に取り壊し、新築する際に土地分割ラインを守る旨の内容を遺言書に残すことも必要です。
まずは、土地測量をする必要がありますので、必要であれば当協会へご相談ください。