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相続人の一人が、被相続人の財産の増加や維持に貢献した場合に、他の相続人よりも多く分けてもらえる相続財産のことです。しかし、どれくらい貢献したかを計るのは実際問題として難しく、寄与額に関しては相続人同士で話し合って決めることになります。
●寄与分として認められるケース
①被相続人に自分の財産を給付した。
②被相続人の看護を長年にわたって行った。
③被相続人の医療費を立て替え払いした。
④被相続人の事業に無償で奉仕した。