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都市計画区域内にある建築物の敷地に対して課される、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないというルールのことです。
つまり、道路にまったく接してない敷地や、2mに満たない間口で道路に接する敷地では、原則として建築確認を受けることが出来ません。