賃料値上げ、投資用不動産、外国人居住者との賃貸借―。
不動産を巡る相談は、年々複雑化しています。
東京都では、トラブルの未然防止に向け、相談体制の充実と情報発信に努めています。
今回は、東京都住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課長 吉浦勝也氏、適正取引促進担当課長 濱本真希氏に、都の相談体制と最近の動向について伺いました。
■年間2万件超の相談から見える不動産市場の変化
手塚)
東京都の不動産業課では、どのような業務を行っているのでしょうか。
吉浦)
東京都内には、宅地建物取引業者が約2万7千社、宅地建物取引士の資格登録者が約27万人おります。
不動産業課では、宅地建物取引業法等に基づき、宅建業者に対する免許事務や指導監督を行うとともに、不動産取引に関する相談窓口の運営や普及啓発などを行っています。
都民の皆様から寄せられる相談件数は年間2万件を超えており、相談内容からは社会や不動産市場の変化も見えてきます。
■都における相談体制について
手塚)
都では、どのような相談体制を整えているのでしょうか。
吉浦)
相談業務としては、売買や賃貸に関する宅建業法上のトラブルのほか、「賃貸ホットライン」において、原状回復や入居中の修繕など、賃貸管理に関する相談も受け付けています。
賃貸ホットラインは平成16年から設置しており、賃貸住宅に関する身近な相談窓口として活用されています。