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ご相談事例

賃貸経営

居住用物件でブリーダー事業を行う

  • 一棟の戸建てを、「猫2匹飼う」という条件を承諾して、居住目的で賃貸しました。しかし、近隣からクレームが入り、「猫10匹以上を飼って、ブリーダー事業を始めた」ことが判明しました。どのように対応したらよういでしょうか。

 

 

 

【ご提案・解決法】

賃貸借契約の条件である「居住用目的」、「猫2匹まで」に違反しています。

つまり、ブリーダーとしてということは「事業目的」ということになりますので、用途違反であり、解約事由となります。

賃貸借契約の解約に当たり、原状回復を賃借人へ求めてください。

壁紙・建具の交換、設備の劣化等は、損害の状況を写真で撮るなどして、原状回復請求の根拠を説明した方が良いでしょう。