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ご相談事例

底地・借地権

接道無しの借地の処理について

  • 借地の地型が旗竿上の敷地であり、道路に1mほどしか接道していません。当該借地権付建物は空き家となっており、何とかしたいと思いますが、何かアドバイスをお願いいたします。

 

 

【ご提案・解決法】

借地権付建物のご所有者が、①当該借地権を保有継続して次世代に引き継ぎたいか、それとも②現金に換えたいかにより、アドバイスは変ってきますので、それぞれのパターンでご回答いたします。

①保有継続したい場合:

当該建物を賃貸することを考えてみてはいかがでしょうか。

賃貸するには、建物を貸せる状態にすることが重要ですが、接道間口が2m未満なので、本件建物の建て替えはできません。本件建物をリフォームまたはフルリフォーム(柱1本を残して、新築並みにするリフォーム)はできますので、そのリフォーム見積りを取得し、賃貸を想定した場合の収益シミュレーションを実施して、リフォームするかしないかの検証をした方がよいかと思います。また、当該リフォーム工事を実施するには、地主さんの増改築承諾を得ること及び承諾料を支払う必要がありますので、その費用も勘案して、リフォームを決定していくことが重要です。

 

②現金に換えたい場合:

まずは、地主さんへ、借地権付建物の買い取り打診をしてみてください。地主さんが購入しない場合には、第三者(不動産会社)へ売却を打診することになります。また、第三者へ売却するには、地主さんから譲渡承諾及びその承諾料を支払う必要があります。

 

以上、ご回答いたしました。何れの方法について、当協会からアドバイス等もできますので、またご相談ください。