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ご相談事例

資産活用

「認知症への対処法」資産を有効活用するには

  • 横浜市金沢区に空き家があります。所有者は、94歳の母で、土地(70坪)と建物(・築46年)を保有しています。以前は、母親が住んでいましたが、認知症を発症してしまい、現在は私(娘)と同居しています。 空き家について、売却または有効活用を検討していますが、どのようにしたら良いでしょうか。

 

お母様名義の土地、建物を売却もしくは有効活用を希望とのことですが、認知症を発症しているため、意思決定できない状況ですので、「成年後見の手続き」が必要になります。

具体的には、ご親族が、家庭裁判所へ「成年後見手続き」の申し立てを行います。そうすると、裁判所が、第三者の弁護士や司法書士等の専門職を成年後見人に指定します。

その成年後見人が、お母さまに代わり、当該不動産の売却等の意思決定を下すことになります。

なお、成年後見人として、娘さんが選定される可能性は低いです。理由は、娘さんが利害関係人であり、お母さまの財産を勝手に動かすことを防ぐためとなります。

 

以上から、成年後見人が、当該不動産の売却や有効活用を判断することになりますが、実務的には、その判断を下すことが難しく、そのままになる可能性が高いと思われます。理由は、お母さまが、ご快復される可能性がある場合に、本当に売却や活用の判断を下すことが、お母さまの利益になるのか、成年後見人が判断しづらいためです。

よって、お母さまが健康な状態にある時から、「任意後見制度」、「民事信託(家族信託)」を検討しておけば、娘さんが売却もしくは有効活用の意思決定できたことから、問題にならなかったと思われます。

本件の解決策としては、「成年後見制度」を活用するしか方法がないので、よくご家族で話合いをされることがよいと思います。