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ご相談事例

資産活用

私道の所有権の重要性

  • 昭和21年から親が借りていた土地(借地)があり、5年前に地主さんから、当該土地所有権を買わないか打診があったため、私が購入しました。その際に購入したのが、宅地部分のみとなり、私道部分の所有権が無い状態です。購入時点で、地主さんから、私道部分の話はなかったと記憶しています。 将来的に建て替えたりする際に、私道持ち分を所有していた方がよいと思うのですが、どうすればよいでしょうか。

 

仰る通り、私道部分に当該宅地が接道しているのであれば、その私道部分の所有権の一部は持っておいた方がよいことから、私道部分の所有権を一部売却してもらえるよう、地主さんと交渉をした方がよいです。

また、当該私道部分が、「建築基準法上の道路」に該当しているのか調査しておくことも大切です。建築基準法上の道路でない場合、建て替えが不可の可能性もあります。