home > ご相談事例

ご相談事例

底地・借地権

購入した土地にある電信柱の土地使用承諾書について

  • 私が約30年前に買った土地にNTT柱1本および支線1本があり、それ故にNTTに 「土地使用承諾書」をとられています。(私が不在の時に、妻がNTTを信用して、軽々に署名・押印したもの) それ以降、僅かな使用料が3年に1回 銀行口座に入金されていました。妻は、その「承諾書の控えは貰わなかった。」とのことで、2年ほど前からNTTに、その「承諾書を見せて欲しい」旨の交渉を重ねてきましたが無視され続け、民事調停も拒否され、ようやく先月、地方裁判所での答弁書の付帯証拠として開示されました。それを見ると「この承諾書の有効期間は、承諾した日から日本電信電話㈱が電柱等の設置を必要とする期間とする。」とあります。そこでお尋ねします。 ① この承諾書は、「期間の定めのない賃貸契約書」なのでしょうか? ② この承諾書を解除し、土地を返還し、私自身が使用できる状態に復するには、   借地借家法の手順(方法)を取らなければならないのでしょうか?

 

 

【ご提案・解決法】

①土地使用承諾書によるNTT側の権利としては、「地役権」という権利が発生しております。

地役権とは、ある土地を自己の土地の便益に供する権利であります。

例えば、他人の土地(道)を通らないと、袋小路である自分の土地に行けない場合や本件のように電線等の使用のために他人土地を利用しなければいけない場合に設定されます。

有効期間としてはNTTの必要とする期間ですから、NTTが必要としないと判断するまで半永久的に存続することになります。

 

②NTTの柱と支線が地役権の範囲ですから、その柱と支線以外の土地部分については、ご自身で利用することは可能と思います。(利用の制限はかかると思いますが・・・)。

本件は、借地借家法とは関係なく(建物利用ではないので)、地役権の問題であり、その地役権を解除することは、難しいと思います。理由はどうあれ、土地使用承諾書にサインをしており、地役権がNTTに発生しているからです。

解除可能性があるとすれば、「その柱1本と支線があることで、ご相談者様の土地利用に大きく影響があること」、「その柱1本と支線がなくても、近隣住民に電話線等で影響を与えないこと」を証明することができれば、可能性はあると思います。