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ご相談事例

相続

小規模宅地の特例について

  • 新宿区に住んでいて、息子夫婦との2世帯住宅の建て替えを考えています。 土地所有者はご相談者、その土地上にご相談者が建築資金を出し、二世帯住宅を建てる計画です。仮にご相談者が亡くなった場合の相続税で気を付ける点を教えてください。

 

【ご提案・解決法】

本件土地建物の相続において、相続税を低くする上の重要なポイントは「小規模宅地の特例」を適用できるかです。

小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地について、一定の要件を満たす場合には、80%又は50%まで相続上の評価額を減額できるという特例です。

小規模宅地の特例を適用するには、様々な要件がありますが、その要件を満たしたとの想定でいくと、「息子さんが、二世帯住宅で親と同居しておりますので、息子さんが当該土地、建物を相続した場合には、小規模宅地の特例を利用でき、相続上の土地評価額は▲80%減額できる」ことになります。

 

一つ注意点があります。二世帯住宅を建築する際に、その建物を「区分所有登記をしない」ことが小規模宅地の特例を適用する上で必要となりますので、注意が必要です。

「区分所有登記をしない」とは、例えば、1階部分にお父さんが、2階・3階部分に息子さん世帯が居住している場合に、1階部分と2・3階部分に建物を分けて、建物登記をしないことを意味しています。居住が親世帯・子世帯に分かれていても、建物1棟の登記にすることを覚えておくとよいです。