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ご相談事例

相続

名義変更と生前贈与について

  • 生前贈与についてお聞きしたいです。北海道に息子のために建てた一戸建てがあり、息子が居住しています。名義は私(父)になっていますが、相続が起こると手続きが面倒なため、今のうちに息子名義に変更したいです。生前贈与の手続きの仕方やメリット・デメリットについて教えてもらえますか。

 

【ご提案・解決法】

生前贈与は、アパート等の収益不動産を複数ご所有されている方が、子供へ生前に贈与することで、収益を親から子へ移転することにより、結果、相続税の節税になることから利用されることも多いです。これが生前贈与のメリットになります。

一方、デメリットとして、原則、「贈与税」がかかることになり、贈与税の税率は、相続税の税率よりも高くなります。よって、「贈与」することによるメリット、デメリットを考察した上で、贈与を実行するか判断することが必要であり、それは、各個人の資産状況により異なりますので、税理士へのご相談が必須になります。

 

さて、本題に戻ると、相続が発生した場合に相続人となるのは、奥様とご子息2人の計3人。区内に自宅もあるとのことですが、北海道の家の土地・建物の相続税評価額は低いことが予測され、自宅及び北海道の家の不動産相続のみを想定した場合に、相続税はかからないことが予測されます。

よって、北海道の家を親から子へ贈与すると、贈与税の問題が発生しますので、本件について、生前贈与しない方がよいと思います。