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ご相談事例

相続

借地権付き物件を相続した場合の地主の承諾について

  • 都内に借地権付アパート及び借地権付自宅を所有しています。相続が起きた際にどのようにすればよいか教えてください。 

 

 

【ご提案・解決法】

ご相続が発生したら、先ず、遺産分割協議書を作成する必要があります。

故人の資産を誰が相続するのか決めた書面が遺産分割協議書となります。

当該借地権付アパート、借地権付自宅を相続される方が決まりましたら、地主さんへ報告することになります。相続の場合には、借地人名義が変わっても、「譲渡承諾料」を地主さんへ支払う必要はないです。

また、本件のケースでは、「相続税」が掛かる可能性がありますので、相続発生時に先ずは、相続専門の税理士へご相談することがよろしいかと思います。

当協会でも相続専門の税理士をご紹介できますので、その際にはご相談ください。