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ご相談事例

相続

相続させたくない相続人への対処方

  • 相続について教えてください。相続人は、子供3人ですが、内一人は亡くなっており、その子供はいます(相談者からしたら孫)。 保有資産は自宅と預貯金です。相続人の内、その孫については、相続させたくないと思っています(離婚をしており、連絡をとっていない)。どのような対策が必要でしょうか。

 

 

子供2人に相続させる旨の公正証書遺言を作成することがよいです。

ただし、相続から排除されるお孫さんには、「遺留分侵害請求」の権利があります。つまり、お孫さんは、他の相続人に対して、配分される財産権利分を請求できることができるのです。当該権利分は、相続財産の1/6です(本来相続財産の1/3を受け取る権利がお孫さんにはありますが、その権利の1/2である1/6が遺留分侵害請求の割合になります)。

 

よって、お孫さんへ遺留分侵害請求分の1/6に該当する財産をあらかじめ与える旨の遺言書を作成すれば、お孫さんは遺留分侵害請求ができませんので、そのような対策も考える必要があります。

確かに、お孫さんに遺留分侵害請求の知識がない場合には、請求されないことも考えられますが、仮に遺留分侵害請求を起こされた場合には、他の相続人の負担は重いですので、事前に最悪のケースを想定した対策は準備すべきと考えます。