相続
建物の建て替えの際の権利関係について
- 母親が所有している土地に①自宅、②アパートが建っています。 ①自宅部分は母親と同居(建物名義は親)、②アパートの建物名義も母親となっています。 今後の相続に備えての節税対策と、土地建物の権利関係を明確にして次世代に引き継ぎたいと考えています。
【ご提案・解決法】
法定相続人は、長男、次男、長女の3人ということで、当該3人に不動産をどのように分割するのかがポイントになります。
本件土地(自宅、アパート)を測量して、土地を平等に3分割するのです。長男、次男、長女に渡す土地をあらかじめお母さまが決めておき、遺言書に残すといいと思います。
分割された土地上にある建物が土地分割ラインを超えている場合には、将来的に取り壊し、新築する際に土地分割ラインを守る旨の内容を遺言書に残すことも必要です。
まずは、土地測量をする必要がありますので、必要であれば当協会へご相談ください。