賃貸経営
賃貸借契約時の債務保証会社の活用
- アパートの賃貸経営をしているオーナーです。 入居者が家賃を滞納したまま退去し、滞納額は130万円になります。分割して支払うという約束でしたが、4ヶ月で不払いになりました。その滞納者の部屋を訪ねましたが、居留守を使っているのか出ません。連帯保証人は滞納者の父親で、連絡はとれる状況にありますが、どうすればいいでしょうか。
【ご提案・解決法】
連帯保証人は、家賃滞納が発生した場合に、当該家賃債務を支払う義務があるため、連帯保証人である父親に滞納分を払って頂くよう伝えた方がよいでしょう。その際は、口頭ではなく、家賃支払いの督促状を連帯保証人へ送付することがよいと思います(内容証明郵便)。
それでも、家賃滞納分が支払われない場合には、裁判所に明け渡しを求める訴訟を起こすことがオーナー側で必要になります。
その裁判費用は、オーナー負担になってしまいますが、不良入居者を一刻も追い出し、次に優良な入居者を入れていくことが、賃貸経営にとって最善策になります。
賃貸経営をしていくと、今後、こういった滞納者が出ることもあります。その場合には、事前対策として、賃貸借契約締結時に「家賃債務保証会社」の活用をお勧めします。
家賃債務保証会社は、滞納が出た場合に、当該保証会社が家賃を肩代わりしてくれます。また、滞納者を追い出すことも保証内容に入っていますので、オーナー様としては、安心です。
現在の賃貸においては、「連帯保証人」よりも「家賃債務保証会社」を利用することが一般的になっています。
賃貸にあたっては、「家賃債務保証会社」の利用を必須条件(審査があります)にすることで、オーナー様は不測の事態に備えられますので、是非、覚えておいてください。