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ご相談事例

賃貸経営

不動産管理会社への不信と対応

  • 中野区内の駅から1分の所に築30年のアパートを所有しています。親の代から賃貸経営をしており、両親が亡くなったため私が引き継ぎました。ただ、管理会社に対して信用できない部分が多々あるのでご相談しました。(タバコは禁止としているのに喫煙者を入居させた。その方たちに退去してもらうのに150万円ほどかかった、等)

 

【ご提案・解決法】

不動産管理会社へ「喫煙者は入居させないで欲しい」と依頼したにも関わらず、喫煙者を入居させたことについて、先ずは、賃貸借契約書をご確認ください。

当該契約書の特約条項に「建物内部、敷地内において喫煙は禁じ、万が一違反した場合には、即刻退去する」旨の内容が記載あるか確認する必要があります。

 

当該記載がなかった場合には、不動産管理会社としてオーナーの意向を反映していない契約書を作成している不動産管理会社に落度があるため、管理会社を変えた方がよいです。

特約条項があるにもかかわらず、入居者が喫煙した場合には、特約条項に違反していることから、不動産管理会社が、入居者へ退去勧告をしていくことになります。

もちろん、オーナーが退去のための費用を出す必要もありません。

よって、ことから、立ち退き費用の一部を負担させることができます。すでに退去関係について弁護士に依頼済とのことなので、進捗が無い場合には当協会でもお手伝いできますのでご連絡ください。