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Q&A

相続

家族信託

  • Q.家族信託の具体的な活用方法は?

賃貸物件を所有しているオーナーさんの例でお話します。
お父様が賃貸物件の所有者で、お子さんが事業承継をされる場合、委託者(所有者)であるお父様が認知症になった場合でも、ご自身の代わりに受託者(子ども)が賃貸経営の契約行為や運営・処分が可能になります。賃貸物件から得られる家賃収入は受益者(お父様)のものですから、例えば、お父様が施設に入る場合の入所金などに充てることもできます。また、事前に賃貸物件の管理をお子様に任せることで、賃貸経営を早期に経験させていき、スムーズな事業承継が可能になります。
なお、ほとんどの場合、贈与税回避のため、委託者と受益者を同じとしています。