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Q&A

相続

相続財産

  • Q.相続対象にならない財産は何になりますか

①祭祀財産
祭祀財産とは先祖をまつるための資産です。例えば、墓地や暮石、位牌や仏像、神棚になります。

②被相続人の一身専属権
一身専属権とは被相続人でなければ目的を達成することが出来ない権利です。例えば弁護士、税理士の資格や、芸術家などの特殊な能力です。弁護士をしている親が亡くなったとしても、相続をした子どもが弁護士になることはできません。