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Q&A

相続

相続財産

  • Q.生命保険金は相続対象になりますか

生命保険金(死亡保険金)は、民法上は相続対象にはなりませんが、課税対象にはなります。
本来、生命保険金は被相続人が所有していた財産ではないので相続対象にはなりませんが、
経済的価値があることから、財産としてみなされ課税されます。これを「みなし相続財産」と言います。