今回は、令和3年の民法改正(令和5年4月1日施行)に関連する部分の説明をさせて頂きます。

 

【遺贈による所有権の移転登記手続の簡略化】

令和5年4月1日から、遺贈により所有権を取得した相続人(受遺者=登記権利者)は「単独」で所有権の移転の登記を申請することができるようになりました。なお、令和5年4月1日より前に開始した相続により遺贈を受けた相続人(受遺者)についても、同日から単独で所有権の移転の登記を申請することができるようになりました。

これは、相続人に対する遺贈と、いわゆる特定財産承継遺言との間の実務上の差異が小さいことに着目し、義務化された相続登記申請手続の簡略化を目的として設けられた制度の一つです。

 

 

 

【法定相続分で相続登記された場合における登記手続の簡略化】

こちらも同じく令和5年4月1日から、法定相続分での相続登記がされた後に行う次の各登記手続(①遺産の分割の協議・審判・調停による所有権の取得に関する登記、②他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記、③特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記及び④相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記)については、所有権の更正の登記によることができるものとした上で、登記権利者が単独で申請することができるようになりました。

この点、従来は、これらの登記手続は、持分移転の登記によるものとされていました。この場合は、登記義務者(法定相続分の持分を失う者)と登記権利者(法定相続分以上の持分を取得する者)との共同申請となり、登記義務者の登記識別情報や印鑑証明書が必要となると共に、通常の持分移転登記の際の登録免許税を要するなど、煩雑な手続となっていました。

これに対し、法定相続分での相続登記をしないで①~④の登記を直接申請したときと同程度の手続負担となるよう、当事者の負担の軽減を図ったものです。

 

【所在等不明共有者の不動産持分の取得】

こちらも同じく令和5年4月1日から、不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に当該所在等不明共有者の持分を取得させる旨の裁判をすることができるようになりました。

これは、所有者不明土地問題の解決上、不動産における所在等不明共有者との共有解消の必要性が高いにもかかわらず、共有物分割の訴えでも対応できない部分があるため当事者の負担を軽減しつつ、当該訴えの補完となるよう整備された制度です。

この所在等不明共有者の不動産持分の取得制度は、当該持分が遺産共有である場合、つまり、共同相続で遺産分割協議が未了というケースでは、原則利用できません。しかし、遺産共有の持分であっても、相続開始の時から10年を経過している場合は、この裁判が可能です。

一方、相続開始の時から10年経過した後でも、当該裁判の申立人以外の共有者が遺産分割の請求をした場合には、この裁判はできなくなります。

つまり、この制度よりも遺産分割協議を優先するという基本方針があり、この方針は相続開始の時から10年までは絶対で、それ以後は誰も遺産分割の請求をしないのであれば、この裁判を使うことができることになるのです。

この裁判で、確定判決を取得した場合は、この確定裁判に係る判決書の謄本(確定証明書付)を登記原因証明情報及び義務者である所在等不明共有者の代理権限証明情報として、当該裁判に基づく持分移転の登記を権利者である共有者が単独申請します。

 

(著者:司法書士 大谷)