【遺産分割に関する新しいルールってなに?】

相続の開始(被相続人が亡くなったとき)から10年経過した場合、その遺産分割において、原則、寄与分(例えば、療養看護などの貢献をしたこと)及び特別受益(例えば、生前贈与を受けたこと)を考慮した具体的相続分ではなく、法定相続分又は遺言によって定められた相続分(指定相続分)によって画一的に行うこととなりました。これが遺産分割に関する新しいルールで、令和5年4月1日に既に施行されています。

 

 

【新しいルールが設けられた理由は何ですか?】

これまでは、遺産分割協議について、時的な制限はなく、法定相続人全員が合意するか、あるいは家庭裁判所における調停が成立することにより遺産分割が成立し、その内容に従った遺産承継がなされてきました。

しかし、相続発生後、遺産分割がなされないまま長期間経過すると、その間に新たな相続が更に発生し、多数の相続人による遺産共有状態となってしまい、遺産分割が困難となってしまうことは容易に想像されます。

また、長期間が経過することにより、前述した寄与分や特別受益といった具体的相続分に関する証拠等がなくなったり、散逸してしまうことで、遺産分割が困難になるという問題も生じます。

そこで、遺産分割がされずに長期間放置されるケースの解消を促進するため、遺産分割に関する期間制限が設けられました。

 

【新しいルールは、令和5年4月1日迄に開始した相続についても適用されるの?】

新しいルールは、令和5年4月1日迄に開始した相続についても適用されますので、注意が必要です。

 

【令和5年4月1日迄に相続が開始した場合は、いつまで具体的相続分による遺産分割が可能ですか?】

この点、まず、基本的には、令和5年4月1日迄に相続が開始した場合でも、具体的相続分による遺産分割をすることができるのは、相続の開始から10年に限られます。

但し、令和5年4月1日の時点で、既に相続開始から5年を超える期間が経過している場合は、令和10年3月31日迄の間は、具体的相続分による遺産分割をすることができるよう、5年の猶予期間が設けられています。

このように、令和5年4月1日迄に相続が開始してる場合には、具体的相続分による遺産分割が可能な期間が限られますので、ご注意下さい。

 

【具体的相続分による遺産分割を確実にするためには、どうすれば良いの?】

相続開始から10年を経過する迄(上記猶予期間の対象となる場合は、令和10年3月31日迄)に、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判の申立てをすれば、具体的相続分による遺産分割をすることができます。

なお、10年経過後も、相続人全員が合意をすれば、具体的相続分による遺産分割をすることは可能です。

 

【遺産分割をした後は、不動産に関し登記をする必要がありますか?】

令和6年4月1日から開始した相続登記の義務化との関係では、遺産分割により不動産の所有権を取得した者は、遺産分割をした日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた所有権の移転登記の申請をすることが義務付けられます。

この点、令和6年4月1日より前に遺産分割をした場合は、令和9年3月31日迄に登記の申請をすることが義務付けられましたので、これに該当する場合は、早めに登記申請をすることをおすすめします。

 

(著者:司法書士 大谷)