確定測量(境界確定)について
確定測量
「確定測量」とは、隣地の所有者の立ち合いのもとで、隣接する土地との境界を確定させる作業のことです。土地家屋調査士が行うもので、土地を売却する時や相続で土地を分割する時などに行われます。
現況測量
これに対し、「現況測量」と呼ばれる測量もあります。こちらは、土地の現状を把握するために行うもので、境界標やブロック塀など、目に見える範囲を測量して図面化する作業です。建築計画を立てる時などに利用されるもので、確定測量のように土地の境界を確定させるわけではないため、隣地の所有者の立ち合いは必要ありません。
確定測量が必要な時
土地の売却の際は、「確定測量」をして全ての境界を確定させ、正確な面積を出してから売却することが一般的です。境界を確定させないと、面積も変わる可能性があるため、売買代金にも影響が出るからです。その際は、売却しようとしている土地の所有者が、境界確定にかかる費用を全て負担するのが通常です。費用は土地の広さや形状、隣地の数にもよりますが、一般的な戸建住宅の場合、数十万円と考えられます。しかし、隣地の所有者の中に所在が分からない人がいたり、相続が発生していて複数人の共有になっていたりすると、連絡が取れない場合があり、時間も費用もかかってしまいます。また、土地を購入する際には、確定測量をして境界と面積が定まった土地でなければ銀行から融資を受けることができません。土地の評価額が確定できないと金融機関が抵当権の設定をすることができないからです。ですから確定測量は重要となります。
隣地の方から立ち会いを求められたら
では、隣地の方から境界確定をしたいので立ち会って欲しいと言われた場合はどうでしょうか。この場合は協力すべきです。 将来、ご自身の土地を売却する時や、相続で分筆することになったら、ご自身が費用を負担して境界確定をすることになります。お隣の方のご依頼で境界確定ができるのは、経済的にもとてもメリットあることです。また、必要になってから始めると時間もかかりますので、できる時にやっておくことが望ましいです。
境界標の設置
確定測量後は、確定した境界点に境界標を設置します。下の写真のようなものが境界標です。土地の境目に埋まっているのをよく見かけると思います。境界標は、コンクリート杭や石杭、金属標など色々ありますが、簡単に動くことのない永続性のあるものと定められています。誰が見ても境界が分かる状態にしておき、将来起こりうる土地の紛争を防止するのです。昔は木の杭なども使われていましたが、抜かれたり腐ったりするため、今はコンクリート杭などが主流です。
境界確認書の作成
土地家屋調査士が、土地の現況を調査して、どこのポイントが隣地との境界になるか把握し、隣地所有者と立会い、承認をいただいて、境界確認書ができます。よって、単に境界標があるだけではダメで、境界確認書があって、はじめて境界が確定するのです。
土地の境界問題や売却、相続の際に土地をどのように分割すればいいかなど、分からないことがありましたら、日本地主家主協会にご相談ください。信頼できる土地家屋調査士のご紹介もいたします。
(著者:秋葉)


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