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資産活用

第3回資産活用_「旧借地法適用の貸地運用!土地賃貸借編」②

ⅰ.「旧借地法」適用の貸地運用

地主さんがご相続により取得し、保有する貸地のほとんどは、旧法による土地賃貸借契約なので、まずはこのケースの場合から説明いたします。

貸地について、地主さんの中には、立退きや借地権付き建物の買取で借地権を解消し完全な所有権にしたいとか、

貸地はもういらないので底地を処分したいとお考えの方もあろうかと思います。当協会としては別途相談を承りますが、ここでは運用のお話しなので割愛させていただきます。

 

旧法による土地賃貸借の運用益には、通常は以下の三つがあげられます。

 

1.地代収入 2.更新料収入 3.各種承諾料収入

それぞれの収益について、一般的な見解とその相場をお話しします。

 

 

 

1.地代収入

土地賃貸借の賃料としての地代。正当な相場は、地域によってばらつきがありますが、固定資産税のおよそ3〜5倍程度とされています。

首都圏の例では、東京23区内と都下・横浜他で、それぞれ次のとおりです。

 

・東京23区内の場合、月額で約600〜1,000円/坪程度

・横浜・埼玉(市街地)・東京都下の場合、月額で約500〜700円/坪程度

所有貸地の地代が周辺相場より著しく低いとお感じの地主さんは、地代の値上げが可能な場合があります。

 

貸地トラブルのご相談や土地賃貸借のご提案は、当協会へ気軽にご連絡ください。

次回は今回に引続き、旧法の貸地運用から2.更新料収入について説明します。

 

(著者:関口)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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