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相続

遺言について Part2

秘密証書遺言

公正証書遺言は遺言者にとって安心な制度ですが、あえてデメリットを一つあげるとすれば、遺言内容を最低でも3人の人に知られてしまうという点です。3人とは、証人2人と公証人です。

そこで、このデメリットを補うために秘密証書遺言という方式があります。

その方式は以下の通りです(民法970条)。

 

①遺言者が、証書に署名・押印する

②遺言者が、その証書を封筒に入れ、証書に用いた印で封印する

③遺言者が、公証人と証人2人以上の前に封筒を差し出す。自分の遺言であることと氏名住所を申述する

④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封筒に記載する。その後、公証人、遺言者、証人が封筒に署名押印する

 

このように公証人や証人は、封筒の外側に署名押印するだけであり、中身の遺言書本体を見ることはありません。

 

自筆証書遺言では、ワープロで作成したもの、日付がない遺言書は無効でしたが、秘密証書遺言では、有効となります。

すなわち、

①秘密証書遺言では自書は要件ではありません。これは、公証人と証人の関与があるからです。

②日付は公証人が封筒の外側に記載しますから、封筒の遺言書には日付がなくても良いのです。

但し、遺言の内容によっては無効となる可能性があります。ご自身の気持ちが反映されるよう、あらかじめ法律実務家に相談をして作成した方がよろしいと思います。

 

(著者:手塚)

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