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相続

司法書士の事件簿~第4回「司法書士にも裁判関係業務を依頼することができます」

今回は、司法書士が取り扱う裁判関係業務についてお話ししようと思います。

皆様は「裁判」と聞くと、まず、「弁護士」を思い浮かべることが多いと思います。もちろんそのこと自体は当然のことではありますが、我々司法書士も、弁護士と比べて限定的ではありますが、裁判業務を扱うことが職務上認められています。

 

 

【本人訴訟支援】

まずは、本人が行う訴訟(本人訴訟)を支援する場合があり、これは、従前から司法書士がその職務として行ってきたものです。これは、訴訟の主体はあくまでも「本人」であり、訴状や準備書面の作成名義人はあくまでも本人で、実際に法廷に出頭し、訴訟行為を行うのも「本人」ですが、上記各書面の作成(法的主張の整序を行う)その他訴訟手続全般を司法書士がサポートするものです。

これらの業務には、家庭裁判所に提出する書類の作成援助も含まれます。

例えば、身近な例では「相続放棄の申述書」の作成援助があります。これについて、親が亡くなった場合に子供が行う場合等は、必要書類も簡単に揃えることができ、本人が行うことについて特段問題がないこともあります。

しかし、先順位の相続人(子)が相続放棄をしたことにより、次順位の相続人である兄弟姉妹が相続放棄をする場合や、被相続人が死亡してから2年が経過した後に、被相続人が連帯保証をしていた本人が自己破産したことにより債権者である金融機関から相続人宛に連帯保証債務を請求する旨の書面が届いた場合等(通常は、被相続人が死亡したことを知ってから3か月以内に相続放棄をする必要があります。)、若干複雑で判断に迷うような事案も存在します。

後者の事例でいうと、相続人が、他に相続した財産もなく、連帯保証債務を支払う意思がないのであれば、そのような通知を受領した後、3か月以内に相続放棄の申述をすれば、受理されます。

つまり、「死亡したことを知ってから3か月以内」という期間制限は、実務上は事案に応じ柔軟に適用されているのです。

このような場合は、是非、我々司法書士にご相談頂ければ、適切なサポートを行いますので、ご検討ください。

 

【簡裁訴訟代理等関係業務】

一方、司法書士の中でも、別途研修を受け、認定考査によって法務大臣から簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認められた者は、「認定司法書士」として、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。

これらについては、弁護士と(ほぼ)同様、本人の代理人として訴状や準備書面等を代理人名義で作成し、代理人として訴訟活動を行います。

例えば、売買代金が支払われずに困っているけれども、その代金が100万円で、裁判をするのに弁護士を依頼するのも少し大げさな気もするけれども、自分自身で裁判をするのは不安もあるし、何よりも多忙でそこまで自分では手が回らないというような事案があれば、是非、「認定司法書士」(当職も認定を受けています)にご相談頂ければ、適切な解決に至ることができると思います。

なお、「認定司法書士」かどうかは、司法書士会のHPの「会員検索」中に明記されています。

 

(著者:司法書士 大谷)

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