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相続

これからの相続・遺産分割~第8回「相続登記国庫帰属制度について」

今回は、令和5年4月27日施行の「相続土地国庫帰属法」について説明をさせて頂きます。

【制度の概要】

本制度は、昨今、土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える者が増加しており、相続を契機として土地を望まず取得した所有者の負担感が増し、管理の不全化を招いていることを背景として、所有者不明土地の発生を抑制するために、土地の国庫への帰属を定めた制度です。つまり、この制度は、これまで説明してきた相続登記義務化とその趣旨を同じくする部分があると言えます。

しかし、相続により取得した土地を、自分が思ったような価格ですぐに売却できないとか、自分の生活本拠と離れた場所にあるというような理由のみで、どんな土地であっても国庫に帰属させるというようなことであれば、管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生することは明らかであり、これらを防ぐために一定の要件が付されています。

 

 

【申請権者等】

本制度の申請権者は、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等です。

なお、共有持分については、土地の共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した者と共同して行うときに限り、国庫帰属の承認申請ができます。

また、申請の代理については、手続代理が認められるのは法定代理人(親権者、成年後見人等)に限られ、任意代理による申請は認められていません。但し、弁護士、司法書士、行政書士は、承認申請者に代わって、申請書の書類作成を代行することができます。

そして、申請先は、承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門です。

 

【対象となる土地について】

通常の管理又は処分に過分の費用又は労力を要する土地は対象外とされ、その事由があれば直ちに上記土地に該当するとして申請をすることができない5つのケース(却下事由。相続登記国庫帰属法(以下「帰属法」といいます。)第2条第3号各号。)と、上記土地に該当するか否か個別の判断を要するものとして、承認を受けることができない5つのケース(不承認事由。帰属法第5条第1項各号。)とが定められました。

前者(却下事由)の例としては、「建物がある土地」(1号)があげられ、後者(不承認事由)の例としては、「一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地」(1号)があげられます。

 

【事実調査等~帰属法第6条、第7条】

承認申請書の提出がされた場合、書面審査がされ、直ちに却下すべき事由がある苫認められない場合、法務局職員が事実調査を行います。

なお、この段階で、国・地方公共団体に対して、承認申請があった旨を情報提供し、土地の寄付受けや地域での有効活用の機会を確保できるよう手当がされています。

 

【負担金について】

土地の性質に応じた標準的な管理費用を基に算出した10年分の土地管理費用相当額とされています。具体的には、土地の区分に応じ、①一部の市街地の宅地、②一部の市街地、農用地区域等の田、畑、③森林については面積に応じ算定され、それ以外の土地については、面積にかかわらず20万円とされています。

なお、その他、申請時に、審査手数料(一筆14,000円)の納付が必要です。

 

【今後の展望等】

帰属制度は、相続した土地を国庫に帰属させるという本来の機能だけでなく、副次的に隣地所有者や地方公共団体への譲渡に向けたマッチングの機能を果たす事もあり、所有者不明土地の発生予防の観点から望ましいこととなっていることも明らかになっています。

 

(著者:司法書士 大谷)

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