相続人がいない高齢者の終活|今すぐやるべき対策と注意点
現在60歳以上の高齢者の内単身の高齢者の割合は15.5%となっています。配偶者と死別、離婚、あるいは生涯独身、お子様もいないおひとりさま(所謂相続人不存在)という状態の方です。おひとり様は終活としてどのような準備をしたら良いのでしょうか。
まずやるべきは
①本当に相続人が居ないか調査する
戸籍謄本をしらべてみる。法定相続人の順位は配偶者→子→親→兄弟姉妹の順となります。。
②財産一覧表を作成
不動産、預金、有価証券、会員権、デジタル遺品、パスワード、保証債務等一覧表を作成しましょう。
③遺言書の作成
お世話になった人への遺贈、施設への寄付等です。遺言執行者の指定。公正証書遺言が紛失の恐れがなく安心です
④持ち家等の処分対策
老人ホームへ入所後の売却等、事前に準備しましょう。
⑤債務の完済
ローン等ある場合は早めに返済しましょう。
⑥後見人制度の利用
高齢となり財産管理が難しくなった場合に備え後見人が必要です。地域包括支援センター・社会福祉協議会・市区町村の高齢福祉課に相談窓口があります。
⑦死後事務委任契約
ご自分が亡くなった後の葬儀、お墓等の指示等を依頼するものですが司法書士等等が行っています。
おひとりさまの相続財産はどうなりますか?
相続人が兄弟姉妹等であり遺言がない場合
兄弟姉妹がおひとり様の財産等を取得します。土地であれば一定の要件を満たせば、取得した親族は「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができます。例えば、持ち家がないなどの要件を満たす兄弟姉妹等がおひとり様の自宅土地を取得した場合、申告期限まで土地を保有する等の要件を満たすと、330㎡まで課税価格を80%減額できます。
但し、相続人が親・子・配偶者以外の場合、相続税額の2割加算の対象となります。
相続人が居らず遺言がない場合
相続人が明らかでない場合、
家庭裁判所は相続財産清算人を選任し、相続人であることの申し出の公告、相続財産の債権者等の申し出の公告等を行います。
相続財産清算人は財産から債務を支払った残額を国庫に帰属させます。
特別縁故者が取得の場合
内縁の妻、夫等が取得した財産は時価で評価され、法定相続人がいない場合は、3000万を超える金額に対し、相続税が課されます。
遺言がある場合
兄弟姉妹等に相続させたくない場合は遺言が有効です。
但し、特定遺贈(財産を具体的に指定)の場合は債権者に弁済後の財産から分配をうけます。
法人に不動産等を遺贈する場合
お世話になった社会福祉法人、公益法人等に不動産等を遺贈した場合、法人税、譲渡所得税は非課税だが、要件が公益目的事業に限られている為、事前に法人側に確認したほうがよいです。(断られる場合があります)
まとめ
ご自分はまだまだ元気。まだ大丈夫。と思われているお元気なうちに準備することが大切です。
おひとりさま等で大家様は、経営の後継を誰にするのか、また、後継がおられない場合は、物件の処分等どうするか
事前に対策されることが大事です。ぜひ、協会へご相談ください。
(著者:得村)


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