令和2年度確定申告
令和2年度の確定申告の期間は令和3年2月16日~令和3年4月15日です。
コロナの影響で1か月延長されました。
今年は変更点が多いので気をつけましょう。
1・令和2年度確定申告の変更点についての確認 (変更点は以下の通りです)
①基礎控除が10万円増え48万となります(前年38万)。但し、合計所得金額により
イ)2400万以下 48万円 ロ)2400万超2450万以下 32万
ハ)2450万超2500万以下 16万 ニ)2500万超 0円 となります。
②青色申告控除は従来の2段階から3段階へ
65万円、55万円、10万円の3段階(65万控除のためには電子申告が必要)
昨年までは65万円と10万円の2段階でした。
③給与所得控除、公的年金控除は10万円減額されました。
イ)給与所得控除は10万減額の55万~195万(給与収入1000万超は上限195万円))
ロ)公的年金控除は65歳未満は60万(前70万)65歳以上は110万(前120万)と10万減額。
公的年金以外の収入金額がある場合(1000万以下、2000万以下、2000万超)は
60万(110万)、50万(100万)、40万(90万)とさらに減額となります。
例えば、不動産の売却等で2000万超の収入があった場合は40万(90万)です。(()内は65歳以上)
④所得金額調整控除が新設されました。所得控除額の減額を軽減させるための措置です。
イ)給与収入850万超で23歳未満の扶養親族がいる等の場合(調整その1)
(給与収入-850万)×10% を給与所得から控除(給与収入は1000万が上限)
ロ)給与所得と年金所得の双方を有する場合(調整その2)
10万円を給与所得から控除
⑤ひとり親控除が新設されました。35万円
男女を問いません。要件は、総所得金額が48万円以下の同一生計の子がいること、ひとり親の合計所得金額が
500万円以下であることです。
2・不動産所得について
①不動産所得のポイント * 不動産収入-必要経費=不動産所得
②不動産所得と紛らわしい所得
イ)下宿等食事を供する場合の所得⇒事業所得(又は雑所得)
ロ)自己の責任において車両を保管する駐車料⇒事業所得(又は雑所得)
ハ)借地権設定の対価がその土地の2分の1を超える場合の所得⇒譲渡所得
③収入の計上基準
原則、契約で決められた日を経過したら収入計上
イ)供託家賃の取り扱い・・・契約存否の係争の場合⇒判決等があった日に全額計上
・・・家賃の額の係争の場合⇒供託部分は定められた支払日、供託金と判決等による金額
との差額は、判決等があった日に計上
ロ)礼金・更新料 原則、契約の効力発生日に収入計上
ハ)敷金、保証金の取り扱い
全額返金するもの・・・預り金に計上/ 償却部分・・・返還を要しないことが確定した日に収入計上
④必要経費計上基準
イ)生計を一にする親族に払う対価
青色申告・・・青色事業専従者給与に関する届出書に記載した金額の範囲内の額
白色申告・・・いずれか低い額 *50万円(配偶者は86万円) *専従者控除前の所得金額÷(専従者数+1)
ロ)その他
建築確認申請費・・・建物取得費/ 立退料・・・建物取り壊しの場合は必要経費 建物購入の場合は建物取得費
水道施設利用権・・・無形固定資産/ 借入金利子・・・業務開始前は建物取得費 業務開始後は必要経費
地鎮祭・・・建物取得費
3・コロナ関連給付金・その他下記の収入は何所得になるでしょうか?
①持続化給付金(事業所得・一時所得・雑所得)
②家賃支援給付金(事業所得)
③すまい給付金(一時所得)
④仮想通貨(雑所得)
⑤メルカリ等副収入(雑所得)
⑥家屋の立退料(一時所得)
⑦保険金の満期返戻金(一時所得)
⑧賞金・馬券(一時所得)
(著者:得村)