管理会社から見た賃貸物件の有効活用・サブリースの甘い罠
今回は「管理会社から見た賃貸物件の有効活用・サブリースの甘い罠」についてご説明します。
これは、賃貸管理会社さんの主催するアパートオーナー向けセミナーでご依頼が多いテーマです。
建築会社の勧めるサブリースと賃貸管理会社の取り組むサブリースでは、名前が同じでも取り組む主旨が違うからです。
読者の皆様も経験があるかもしれませんが、アパート建築専門会社は「サブリースがあるから安心です。アパートを建築しましょう」という営業活動が活発です。
ところが建築をしたものの、保証家賃の下落やサブリースの中止などでローンの返済が滞るというトラブルが多発しています。大家さんが集団訴訟を起こしているアパート専門会社などは、建築そのものにも違法性があると社会問題になっています。
これは建築受注が目的で、サブリースは建築受注の為の手段だからです。
一方で賃貸管理会社が取り組むサブリースは、建築が目的ではなく建築受注による利益が得られませんので、入居者に適正な家賃で入居していただいて初めて利益を大家さんと分かち合うことができます。つまり、利害が一致しています。
「管理会社から見た賃貸物件の有効活用」とは、アパートやマンションの建築や修繕を検討するときは、建築会社ではなく管理会社に相談してほしいということです。
賃貸入居者のニーズをきちんと把握しているのは管理会社なのです。
平成30年3月27日に国土交通省と消費者庁が連名で「サブリース契約を検討されている方は契約後のトラブルにご注意ください!」というタイトルで、次のコメントを発表しました。
「サブリース契約は、サブリース業者がアパート等の賃貸住宅をオーナーから一括して借り上げるため、一定の賃料収入が見込めることや、管理の手間がかからないことなど、オーナーにとってのメリットがある一方で、近年、賃料減額をめぐるトラブルなどが発生しています。サブリース契約をする場合は、契約の相手方から説明を受け、契約内容や賃料減額などのリスクを十分理解してから契約してください。」また、これまでに寄せられている主な相談事例を紹介しますので、必要に応じて相談窓口にご相談ください。」と、「相談窓口」の案内と、「貸住宅管理業者登録」をしている管理管理会社を勧めています。貸住宅管理業者登録制度」では、賃サブリースを含む賃貸住宅管理業の遵守すべきルールを設けており、登録業者は、このルールを守らなければなりません。
建築会社からアパート建築や修繕を勧められましたら、相続対策や節税効果なども視野に入れながら、それぞれの専門家のネットワークを駆使してお手伝いしますので、是非、日本地主家主協会にご相談ください。
以上
(著者:協会顧問 山本)