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少額債権の回収方法について

少額債権、例えば貸金10万円、あるいは滞納家賃20万円といったものを回収するにあたり、弁護士に依頼すると費用倒れになってしまう様なケースはありませんか?

ご自身で行える次のような方法等を検討されては如何でしょうか。

 

 

 内容証明郵便

内容証明郵便とは、「誰が」「いつ」「どのような」文章を送ったのかを郵便局が証明してくれる郵便物です。

内容証明郵便で発送した督促状は、裁判等で証拠提出できます。債務者にプレッシャーをかける効果があります。料金は「基本料金」+書留料+内容証明料です。

 

  少額訴訟

60万円以下金銭支払を求める請求についての紛争解決の為の制度で、債務者の住所地の簡易裁判所に申し立てます。

原則、1回の口頭弁論で審議を終え、その日のうちに判決が言い渡されます。そのため、証拠書類をきちんと揃える必要があります。判決書又は和解調書に基づき強制執行の申立てができ、簡易な手続で財産差押ができます。但し、相手が異議申し立てを行なったり、又少額訴訟に反対した場合も通常の訴訟へ移行します。この段階で弁護士に依頼することは可能です。この制度の利用は年10回が限度です。申立て手数料は1000円~6000円です。少額訴訟には①貸金請求②敷金返還請求③売掛金請求④未払い給与請求等での利用が多いようです。請求金額が小さく、早く解決したい場合等に向いていますが、証拠が不十分、内容が複雑な場合、相手の住所地不明等の場合は利用できません。

 

支払督促

支払督促とは貸金、立替金、賃金等の金銭債権を相手側が支払わない場合に、簡易裁判所に申し立てをして、相手に対する強制執行の権利を認めてもらう手続きです。

相手が通知書を受け取ってから2週間以内に異議申し立てをしない場合、債権者に債務者の財産を差し押さえる権利が認められます。但し、相手が異議申し立てをすると通常の訴訟へ移行します。

支払督促は証拠がなくても申立てはできますが、相手から異議を出されると訴訟となりますので注意が必要です。

又、メリットですが支払督促には金額の制限がありませんので100万円、500万円等の債権でも請求できます。又債権の時効の中断の効力もあります。

支払督促の申立てには「支払督促申立書」「当事者目録」「請求の趣旨及び原因」の書類作成が必要です。

 

 最後に

少額債権の回収では、あまりお金をかけないで行いたい訳ですが順序としてはまず、内容証明郵便で督促を行い、次に少額訴訟を行うのか、支払督促をおこなうのかを選択します。60万円以下で、証拠がある場合は少額訴訟、60万円を超える金銭請求で、証拠が不十分な場合は支払督促をお考えになられては如何でしょうか。

いずれにしても異議の申し立てがされた場合は通常の訴訟となりますので、時間も費用もかかります。事前に弁護士に相談をした上で(相談は1時間11000円程)行うことが重要かと思います。ご不明な点は協会へご相談ください。

 

(著者:得村)

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