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和楽(会報誌)

「和楽」はオーナー様向けに毎月発行している会報誌です。
今年で29年目を迎え、賃貸経営に関する専門家の解説や、行政ニュース、セミナー開催情報など、お役に立つ情報を掲載しております。
東京都、神奈川県などの各市町村をはじめ、首都圏主要都市の行政担当部署にも配布させて頂いております。

税制改正 令和4年 フジ相続税理士法人 高 原 誠(2022.02)

【和楽2月号 対談者】

フジ相続税理士法人

代表社員 税理士

高 原 誠 様

岸田政権下で初となる今年の税制改正大綱は、「成長と分配の好循環の実現」「経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」等を柱として取りまとめられました。

昨年末発表の政府の税制改正大綱の文書に使用されたページ数は82ページ。少なくとも過去5年間、100ページ超に及ぶ内容に目を通してきた身からすると、今年は近年稀に見る小幅な改正という印象です。読者の皆様に関係が深そうな項目を中心に見ていきます。

新型コロナウイルス感染症への対応に万全を期しつつ、新しい資本主義の実現に取り組み、積極的な賃上げや多様な利害関係者に配慮した経営を行なう企業に対し、税制面での優遇や、必要な支援を講じることとしています。

 

◎住宅ローン控除制度の見直し

①適用期限を令和7(2025)年12月31日まで延長

②控除期間・借入限度額・控除率を以下のとおり変更

③適用対象者の所得要件を2,000万円以下に引き下げ

(現行:3,000万円以下)。

④令和5年12月31日以前に建築確認を受けた床面積が40㎡以上50㎡の住宅の新築又は建築後使用されたことのないものの取得についても適用を認める。

但し合計所得金額が1,000万円以下の年分に限る。

(注)③と④に関しては令和3(2021)年の税制改正において「対象物件の床面積:50㎡以上→40㎡以上に。

ただし所得制限(1,000万円以下)あり」という改正が行われています。

⑤令和5年1月1日以後、居住の用に供する家屋について住宅ローン控除の適用を受ける場合、「住宅ローン控除申請書」を住宅ローンの債権者(金融機関等)へ提出する。

 

続きは本誌にて…

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