「和楽」はオーナー様向けに毎月発行している会報誌です。
今年で29年目を迎え、賃貸経営に関する専門家の解説や、行政ニュース、セミナー開催情報など、お役に立つ情報を掲載しております。
東京都、神奈川県などの各市町村をはじめ、首都圏主要都市の行政担当部署にも配布させて頂いております。
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令和8年(2026年)税制改正解説(2026.03)
【3-4月号 執筆者】
フジ相続税理士法人税理士
高原 誠 様
皆様、こんにちは。フジ相続税理士法人の税理士の高原です。
令和7年12月19日に発表のあった税制改正大綱について、地主さんに関わりの深そうな項目を取り上げて解説したいと思います。
(相続税・贈与税)
■貸付用不動産の評価見直し
今回の改正で最も注目されるのが、貸付用不動産の相続税評価方法の見直しです。
課税時期前5年以内に取得または新築した一定の貸付用不動産について、原則として「課税時期における通常の取引価額」で評価する方針が示されました。
従来は相続税や贈与税計算上の評価について、土地は路線価等を基準に評価、建物は固定資産税評価額を基準に評価されるため、時価より税金計算上の評価額が低くなる傾向がありました。これを活用した節税対策が多く見られたことを受け「歯止め」をかける趣旨が打ち出されています。
さらに、税制改正大綱では「課税上の弊害がない場合」に限り、取得価額を基準として地価変動等を考慮した80%相当額で評価できる可能性も示されました。ただし、適用可否の場合などの具体的条件は今後の政省令や通達によって明確にされる見込みであり、適用時期は令和9年1月1日開始の相続又は贈与が想定されています。
この見直しにより、相続直前に不動産を取得または建築した場合、評価が税制改正前と同じことをした場合と比べて不利になる可能性が高まります。
続きは本誌にて…


