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和楽(会報誌)

「和楽」はオーナー様向けに毎月発行している会報誌です。
今年で29年目を迎え、賃貸経営に関する専門家の解説や、行政ニュース、セミナー開催情報など、お役に立つ情報を掲載しております。
東京都、神奈川県などの各市町村をはじめ、首都圏主要都市の行政担当部署にも配布させて頂いております。

解決まで16年! 当協会で実施した問題解決事例のご紹介(1)(2019.10)

日本地主家主協会 理事・司法書士 久保宏之
日本地主家主協会 顧問 土地家屋調査士 佐々木剛
日本地主家主協会 理事長・不動産鑑定士 手塚康弘
日本地主家主協会 専務理事 参沢淳明

解決まで16年! 当協会で実施した問題解決事例のご紹介(1)

当協会では、年間約300件の相続・土地・建物賃貸借、有効活用等々不動産全般のご相談を受けておりますが、先日16年越しで問題解決した事案がありました。地主さん、家主さんに参考になる事案であると思い、本誌和楽でご紹介させていただきます。本問題解決にあたって、16年間携わっていただいた、司法書士:久保先生、土地家屋調査士:佐々木先生にお話を伺い、まとめました。

なお、本案件は、複雑さがあり、すべての内容を盛り込むとわかりにくくなると思いますので、本案件のエッセンスは残しつつ、若干内容を割愛・修正してご紹介をさせていただきます。

 

【相談内容】

・東京都内の土地①、土地②の合計約270坪は、地主さんA、B(親族関係)が借地権者の個人C、D、法人E社の計三者に賃貸していた。ある設計事務所から、本件土地上に1棟のマンションを建てる再開発の提案(借地権者にも完成したマンションの部屋を割り当てる)が、地主さん及び借地権者にあった。地主A、B及び借地権者C、D、Eは、その提案を受け入れ、建設後のマンションの割り当てに関する合意も得られ、一棟のマンションを建設することとなった。

建設にあたり、法人E社は、土地①部分の土地所有を建設の条件としていたことから、①土地の所有権を地主A、Bから購入することとなった。

よって、本件マンション敷地のうち、①土地の所有者は法人Eが単独所有、②土地の所有者は地主さんA、B、借地権者C、D4名の共有(この部分は敷地権)となっていた。

建設後、数年経過したのち、当該マンションの1室を売却しようとしたところ、「マンション土地の権利関係がおかしく、購入者が銀行融資を受けることができないため、売却できない」と言われたことから、権利関係を見直し、正常に戻したいと当協会へ相談。

続きは本誌にて…

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