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和楽(会報誌)

「和楽」はオーナー様向けに毎月発行している会報誌です。
今年で29年目を迎え、賃貸経営に関する専門家の解説や、行政ニュース、セミナー開催情報など、お役に立つ情報を掲載しております。
東京都、神奈川県などの各市町村をはじめ、首都圏主要都市の行政担当部署にも配布させて頂いております。

新型コロナウィルスで家賃減額要請された場合の大家さんの対応について《最新まとめ版》(2020.07)

新型コロナウィルスに罹患された方及びその関係者様やコロナ禍の影響を受けた皆様には心よりお見舞い申し上げますとともに、早期の終息をお祈りいたします。

当協会においても、コロナ禍の影響により、「家賃減額要請がきたのだけど、どうすればよいか」等のご相談を多くいただいております。

「まずは、国や自治体のコロナに関する支援策を賃借人に伝え、活用できないか打診してみる。その状況を踏まえて、大家さんが家賃減額又は猶予に応ずるか検討する」ことが重要であると考えております。

国及び自治体の「コロナ対策の各種補助制度」を大家様自身が知り、テナント様にその情報を提供、共有することで、家賃減額要請をしなくてもよくなった、または、家賃減額要請を当面先延ばしできる効果も期待できるのではないかと思います。大家さんの中には、家賃収入で日々の生活資金をまかなっている、借入金の返済、リフォーム資金の出費、税金の負担等で余裕がない大家さんも多いのが実情です。それぞれの大家さん及び賃借人の置かれた状況を考え、それぞれの立場にたち、お互いが可能な範囲で協力していくことが未曽有の緊急事態における状況下で必要となります。

和楽6月号でも同内容で特集いたしましたが、以下の表でコロナ禍における賃貸経営に関連する支援策・救済策をまとめましたので、ご参考になれば幸いです。

 

【家賃減額・家賃減免の実務的な対応】

借主が支援策の活用検討状況をみて、貸主が家賃減額又は家賃減免に応じる際には、以下の点に留意が必要です。

■ 必ず覚書(合意書)の書面を作成する。

家賃減額又は家賃減免にあたっては、必ず覚書(合意書)等の書面を作成ください。決して、口頭での合意はやめてください。後々トラブルになります。

覚書等の記載内容として、①家賃減額(減免)の金額、②家賃減額(減免)の期間、③その期間が終了したら、当初の家賃に戻ること、④その他、覚書に記載していない内容は原契約の定めによることを明記して、貸主及び借主の署名・押印をすることが書面作成のポイントになります。

続きは本誌にて…

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