home > 日本地主家主協会について > 和楽(会報誌)

和楽(会報誌)

「和楽」はオーナー様向けに毎月発行している会報誌です。
今年で29年目を迎え、賃貸経営に関する専門家の解説や、行政ニュース、セミナー開催情報など、お役に立つ情報を掲載しております。
東京都、神奈川県などの各市町村をはじめ、首都圏主要都市の行政担当部署にも配布させて頂いております。

賃貸住宅管理業法により、管理業者の登録が義務化されました(2022.04)

【和楽4月号 対談者】

濱田総合法律事務所

代表弁護士

濱田 憲孝様

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(通称、賃貸住宅管理業法)が施行され、管理戸数200戸以上の管理業者は今年6月15日までに国土交通大臣の登録を受けることが義務化されました。これにより何が変わったのか、先月号に続き、濵田憲孝 弁護士に伺います。

 

手塚) 賃貸住宅管理業法の内容と、成立した背景についてお聞かせ下さい。

 

濵田) 令和2(2020)年6月に成立・公布されましたが、内容によって施行時期が異なっています。法律の内容は大きく分けて、管理業者の登録の義務化、サブリース事業の規制の2つで、登録制度は令和3年6月施行、サブリース事業の規制は令和2年12月施行となっています。

法律ができた背景ですが、サブリース契約に関するトラブルが社会的にも問題になっており、こちらに対する規制の要請が強かったことが挙げられます。また、それに合わせて業者の登録制度も見直すことになりました。管理業者の登録制度は、平成23年に任意の制度として始まっており、大手の会社は登録が比較的進んでいましたが、中小の不動産会社の登録は進まず、管理に関するトラブルは依然としてあったため、法律にして義務化することで、トラブル防止の強化を狙ったものと思われます。

 

【管理業者の登録制度の創設】

手塚) 管理業者の登録制度についてお聞かせ下さい。

 

濵田) 賃貸住宅の管理をしている不動産業者のうち、管理戸数が200戸以上の業者に対し、国土交通大臣の登録を受けることが義務付けられました。これは、不良業者を排除し、不動産業界の健全な発展・育成を図ることを目的としています。200戸未満の業者に登録義務はありませんが、任意で登録することができます。

そして、登録業者には、①事業所ごとに管理業務に精通した「業務管理者」を配置すること、②具体的な管理業務の内容・実施方法等を書面を交付して説明すること、③管理する家賃等について自己の固有の財産等と分別して管理すること、④業務の実施状況等を管理受託契約の相手方に定期的に報告すること等が義務付けられました。

 

続きは本誌にて…

バックナンバー