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和楽(会報誌)

「和楽」はオーナー様向けに毎月発行している会報誌です。
今年で29年目を迎え、賃貸経営に関する専門家の解説や、行政ニュース、セミナー開催情報など、お役に立つ情報を掲載しております。
東京都、神奈川県などの各市町村をはじめ、首都圏主要都市の行政担当部署にも配布させて頂いております。

2023年4月1日以降施行される民法改正等②(2022.12)

【対談者】

浜田総合法律事務所

代表弁護士

浜田  憲孝様

2023(令和5)年4月1日以降、施行される民法改正等の内容を、11月号、12月号にわたって濵田憲孝 弁護士に伺います。

今月号では、相続土地国庫帰属制度と不動産の相続登記義務化について伺います。

 

【相続土地国庫帰属制度】

手塚) 2021年4月に「相続土地国庫帰属法」が成立し、それに伴って同制度が創設されましたね。まずは制度の概略をお願い致します。

 

濵田) 相続した不動産の中には、あまり相続したくない土地もあると思います。

例えば、地方の過疎地域にあるため、賃貸したくても借り手がいない、売却したくても買い手がいないといった土地です。

相続放棄したくても、この土地だけを放棄することは出来ないため、相続人の悩みの種でした。このような、望まない土地だけを、国庫に引き渡すことが出来るようにしたのがこの制度です。

昨今、管理不全によって所有者不明土地になる土地が増加していることに鑑み、この制度が成立しました。施行は、2023(令和5)年4月27日からです。

尚、相続人が全くいない場合に、相続財産を国庫に帰属させる制度もありますが、相続人の存在を前提とする「相続土地国庫帰属制度」とは、適用場面が異なります。

 

手塚) いわゆる「負不動産」と言われている土地ですね。当協会のHPや本紙のコラムでも取り上げたことがありますが、この制度を利用するための条件がいくつかあり、使い勝手が悪い印象を受けました。特に費用面での負担がかなり高額です。

 

濵田) そうですね。条件としては、「建物がない」「抵当権等がついていない」「土壌汚染がない」「境界が確

定している」「管理または処分にあたって過分の費用又は労力を負担する土地ではない」等の条件をクリアした上で、10年分の管理費相当額の「負担金」を納付する事とされています。

この管理費相当額の「負担金」というのは、面積や用途、周辺環境などに応じて定められることになりますが、国有地の標準的な10年分の管理費等を踏まえて示された基準によると、巡回のみの管理で足りるような土地については面積に関わらず20万円とされる一方、市街化区域や用途地域が指定されている宅地・農地や森林については面積に応じた「負担金」が必要とされる等、かなり高額となる場合も想定されます。具体的にみると、

続きは本誌にて…

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